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安全装置の無い、韓国ヒュンダイ製ガスコンロが爆発
配信日時:2017年2月8日 23時31分 [ ID:4096]

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ヒュンダイの販売スタッフ(2017年2月8日18時ごろ撮影)

 2017年2月8日、フィリピン・パンパンガ州で韓国HYUNDAI製の、ガスレンジが7日爆発した事故で、複数のミスが重なっていたことが分かった。爆発したのは、フィリピンのショッピングセンターで売られているLPG用の、HG-J217SB。この機種には温度が上昇した時に、自動的にガスを遮断する安全装置が付いていなかった。

 爆発の被害に遭った、RMさんは有り得ない爆発により、持病の喘息も悪化。精神的苦痛はかなり強かった。販売したショッピングセンターに出向き、なぜメーカーの電話が繋がらないかと聞くと、しどろもどろな対応で、逃げ腰。すぐに現状を見にくるよう促すと、しぶしぶ同意したものの、購入時に天板がフラットで従来の物より、炎と鍋の間が狭くガス効率が良い新開発の製品と勧めたにもかかわらず、「ごとく(鍋を乗せる金属製の脚)」が必要だと説明を翻した。

 ガスコンロの設置をおこなった、エンジニアが誤ったセッテイングをしたためと責任転嫁。ヒュンダイのスタッフが設置したわけはないのでと。謝罪の言葉すらない。店頭での展示品には購入時には「ごとく」が無かったが、事故後は「ごとく」付きの物が置かれていた。ヒュンダイは、フィリピンでは、自動車メーカーとして広く知られており、その知名度を生かし、幅広い分野に進出しているが、事故後の初期対応を見る限り、ギャラクシー7と同じ隠ぺい体質があるのではないかと思われる。

 19時30分に、現状を確認に爆発事故現場に来ると約束した、ヒュンダイのロゴ入りシャツを着用した店員は現れなかった。

 フィリピンのPL法について

銀泉株式会社
銀泉リスクソリューションズ株式会社
アジア諸国の PL(製造物責任)法制整備の動向
-各国PL法制の概要と特徴について-より引用

フィリピンのPL法について「法の整備状況は、1992 年に施行された消費者法で製造物責任を規定しています。

PL 法の対象品
対象は「消費者用の製品・サービス等であり、食品、化粧品、デバイス等を含む」とされています。

欠陥の定義
欠陥を「正当に期待される安全性を備えていないこと」と定義し、その判断にあたっては下記の事情等を考慮するとされています。

1、製品の説明(サービスの場合は供給の態様)
2、当然に予期される使用方法と危険(サービスの場合は当然に予期される危険の結果)
3、製品を流通に置いた時点

責任主体
責任主体は、製造者、輸入者、販売者、サービス供給者ですが、そのうち販売者については、 下記に該当する場合にのみ責任を負うとされています。
・製造者、輸入者等が不明
・製造者、輸入者等を明確に表示することなく販売
・腐敗する物を適切に取り扱わなかった

免責事由
上記の責任主体は無過失責任を負いますが、下記の免責事由が認められています。
製造者、輸入者、販売者については、以下の3つです。
・市場にその製品を流通させなかったこと。
・市場に流通させたが、製品には欠陥はなかったこと。
・消費者または第三者のみに過失があったこと。
サービス供給者については以下の2つです。
・サービスに欠陥がなかったこと。
・消費者または第三者のみに過失があったこと。

出訴期限
時効については2年と規定されています。

代表訴訟
代表訴訟に関しては、「論点が多くの人々に共通で、当事者として全ての者が裁判に参加す ることが現実的でない場合、全員の利益を守るに足ると裁判所が判断する数の代表者が、全員のために訴訟を行うことができる」と裁判所規則で定められています。しかし、オプトアウトの仕組みが定められていないため、裁判所は、実際に代表訴訟を認めることに慎重だとされています。

【編集:ML】

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